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相続

遺言書作成

遺言書を作成してみようか,と考えたことがあるという方は多いのではないではないかと思います。

それでは,遺言書はどのような方式で,作成すればよいのでしょうか。遺言書の方式は全て民法に定められており,これに反して作成された遺言書は無効となってしまいます。

例えば,現代ではパソコンを使用して文書を作成することが増えていますが,遺言の内容をパソコンで作成してプリントアウトし,そこに署名をしたら,遺言書として有効でしょうか。答えは,否です。自ら遺言を作成する場合(これを自筆証書遺言といいます)には,日付および氏名を含む「全て」を自書することが必要です。

例えば,ご夫婦連名でお子さんに宛てた遺言書を作成したとして,これは法的に有効でしょうか。これも答えは,否です。遺言は,2人以上の者が同一の証書ですることができない,と定められています。

その他にも,有効な遺言書を成立させるためには,方式の面で留意しなければならない点が多数あり,法律の専門家による助言・指導を得受けられるのが望ましいと思います。

むろん,公正証書遺言という方式をとった場合には,証人を2人以上同行させる必要はありますが,公証人が適式に作成してくれますので,方式面での心配は少なくなります。

 

遺言の内容の問題もあります。遺言書の内容についての規制も,方式と同様に民法に定められています。    ただし,方式と異なる点は,民法に遺言事項として定められていない事項について遺言書に記載した場合でも,遺言書自体の効力に影響がない,ということです。つまり,遺言事項以外の点については,法的な効力は発生せず,あくまで遺言者の意思として記載されているというにとどまり,最終的には相続人の意思決定によって異なる取扱いをすることも可能である,ということです。

遺言の内容を決定するときに,どのようなことを考慮すべきか,という点は,「○相続」の項をご参照ください。

 

また,有効な遺言書を作成するには,「遺言能力」というものが必要です。この「能力」の判断は難しく,一概にこのような人は「能力」に欠けるという判断はできません。また,このようなことが問題となる場合は,推定相続人が心配して相談にいらっしゃるというケースが多く,公正さの担保という面でも多くの問題を含みます。

当事務所では,こういった相談があった場合には,中立的な立場から助言・指導するほか,医師からの綿密な聞き取り調査をしたうえで方針決定をしております。

 

遺言書を作成したい,以前に作成した遺言書の有効性を確認したい,いったん作成した遺言書の内容を変更したい。このようなご要望をお持ちの方は,一度ご相談ください。

事例紹介

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