刑事事件
特捜事件
経済事件
昨今,いわゆる経済事犯と呼ばれる犯罪に対し,世間の厳しい目が注がれており,それに伴い,行政処分の上限を重くする,刑事罰を新設する,既に刑事罰が定められていた違法行為につき法定刑を引き上げる,といった法整備が進められてきました。
経済事件では,不正行為によって得た利益を吐き出させられるだけでなく,行政処分である課徴金や,刑事罰としての罰金,さらには懲役刑が科されることすらあり得ます。
特に,脱税事件や独占禁止法違反事件では,通常の刑事手続への対応と共に,行政処分への対応も不可避であり,双方の手続きに精通した弁護士に対応を依頼することが望ましいと考えられます。
企業がこれらの経済事犯に関与してしまった場合,社会からの非難を免れることは困難でありますが,その後の対応の如何によっては,企業イメージ・評価の低下を最小限に食い止めることが求められます。さらに,許認可業種においては,刑事罰を科されることによって業務に支障を来すことは必至と考えられ,この点からも,適切な事後の対応が急務といえるでしょう。
近時,企業の法令遵守,いわゆるコンプライアンス体制の確立および適切な運用が強く求められており,企業の関係する経済事犯が公表された場合には,その時点でコンプライアンス体制に不十分な点があったということが露呈しています。そこで,少なくとも,コンプライアンスの観点から,適切な事後対応が求められるのです。具体的には,事実関係の十分な調査・検討を行ったうえでの,適切な情報提供ということが何よりも重要です。
当事務所は,経済事犯における弁護活動の実績がありますので,顕在化した問題に対処することが可能であることに加え,再発防止の観点からの指導・助言も行ってまいります。
事例紹介
- 脱税事例
- インサイダー取引事例
- 独占禁止法違反事例